何が請求できる?

原則は金銭による賠償

交通事故で身体的被害を負った被害者の一番の思いは、「事故前の体に戻して欲しい」ということでしょう。

しかしながら、法律では、交通事故による損害は金銭による賠償が原則となります。

つまり、「交通事故による損害の実態が、妥当な金額に置き換えられているかどうか」によって、その賠償金額が適正かどうか判断することとなります。

損害の種類

賠償される損害は、大きく分けると以下の3種類となります。

積極損害

交通事故により、実際に支出が発生したことによる損害です。

例:治療費・通院交通費・葬儀費等

消極損害

交通事故に遭わなければ得るはずであった利益が得られなかったことによる損害です。

例:休業損害・逸失利益

慰謝料

交通事故被害による精神的・肉体的な苦痛に対して支払われるものです。

被害状況ごとの損害

傷害(ケガ)の場合

治療関係費 診察費・入院費・投薬費・手術費・鍼灸費等
付添費用 入院付添費・通院付添費等
雑費 入院中の雑費
通院交通費 通院により支出した交通費
装具・器具等購入費 義歯・義眼・義手・義足・補聴器・松葉杖等
その他 診断書等の文書料等
休業損害 交通事故による傷害のために発生した収入の減少
傷害慰謝料 入院・通院による精神的・肉体的苦痛

後遺障害が残った場合

逸失利益 後遺障害による労働能力低下のために、将来に渡って発生する収入の減少
後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的・肉体的苦痛

死亡の場合

葬儀関連費用 埋葬費・祭壇費等
逸失利益 死亡による将来得られていたであろう収入の逸失-生活費
死亡慰謝料 死亡による本人・遺族の精神的・肉体的苦痛

上記の賠償額を計算する基準としましては、自賠責基準任意基準裁判基準の「3つの基準」があります。

次はその「3つの基準」についてご説明いたします。

⇒どう計算する?

このページの先頭へ