加害者請求と被害者請求

加害者請求とは?

加害者(任意保険会社等)が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ保険金を請求することを「加害者請求」(自動車賠償責任保障法第15条請求)と言います。

被害者請求とは?

しかしながら、自賠責保険は被害者救済を目的とした保険ですので、加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を被害者自ら請求することもできます。

これを「被害者請求」(自動車賠償責任保障法第16条請求)と言います。

被害者請求は、自賠責保険のカギとなる制度です。

例えば、被害者は、被害者請求によって後遺障害等級認定を求めることもできます。

任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる「事前認定」とは異なり、被害者自らが請求しますので、認定の透明性が高くなります。

なお、後遺障害の等級に応じた自賠責保険金の先取りも可能です。

また、任意保険会社から治療費等の一括払いを打ち切られてしまった場合、その後の治療費等を、任意保険会社と交渉することなく、自賠責保険への被害者請求で回収出来る場合もあります。

では、自賠責保険に保険金請求をした場合の支払基準はどのようなものなのでしょうか?

⇒自賠責保険の支払基準

このページの先頭へ