自賠責保険とは?
自賠責保険は強制保険
自賠責保険は、法律によって、自動車・バイク・原付を運行する際に、強制的に加入が義務付けられている損害保険です。
自賠責保険に未加入、または有効期限切れで車を運行すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
自賠責保険の適用は人身事故のみ
自賠責保険は、交通事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としています。
つまり、物損事故には適用されません。
自賠責保険の保険金支払は定型・定額
自賠責保険は、公的な要素の強い保険です。
よって、補償は必要最小限で、且つ多くの請求を迅速・公平に処理するため、支払の基準は定型・定額化されています。
「ケガをした人」が被害者
自賠責保険では、過失の大小に関わらず、「ケガをした人、死亡した人」が「被害者」となります。
よって、自分の過失の方が小さいのに、加害者扱いされることがありますが、気にする必要はありません
例えば・・・
交差点で、右折車Aと直進車Bが接触し、Aがケガをした場合で、過失割合がA:B=6:4となったとしても、自賠責保険ではAが被害者、Bが加害者となります。
自賠責保険は「重過失減額」
任意保険の場合、被害者に過失があった場合は過失相殺が行われますが、自賠責保険では過失相殺は行われません。
但し、被害者に重大な過失があった場合は、下記のように支払限度額から過失の割合に応じて減額されます。
これを重過失減額といいます。
被害者の過失割合 | 後遺障害・死亡の場合 | 傷害の場合 |
7割未満 | 減額なし | |
7割以上 8割未満 |
2割減額 | 2割減額 |
8割以上 9割未満 |
3割減額 | |
9割以上 10割未満 |
5割減額 |
よって、任意保険では保険金の支払いが免責されるような大きな過失がある場合でも、自賠責保険では保険金が支払われるケースもあります。
次に、「自賠責保険と任意保険の違い」について解説いたします。