誰が請求できる?
交通事故による損害賠償を請求できる方は、原則として事故によって被害を受けた本人です。
但し、被害者本人が未成年の場合には親権者が、認知症等で判断能力が不十分な場合には後見人等が法定代理人として請求することになります。
死亡事故の場合には?
交通事故により被害者本人が死亡した場合には、被害者の相続人が損害賠償請求権を相続し、請求権を行使することになります。
また、被害者の遺族(父母・配偶者・子)は遺族固有の慰謝料を請求することができます。
被害者に重大な後遺障害が残った場合にも、遺族に慰謝料が認められることがあります。
では、損害賠償はどのように請求すれば良いのでしょうか?