誰に請求する?

基本的には加害者側の保険会社が一括払い(一括対応)しますので、裁判等をしなければ、被害者としては「請求している」という意識は薄いかもしれません。

しかし、交通事故の状況によって請求できる相手は様々ですので、知っておいた方が良いでしょう。

加害車両の運転手

故意又は過失によって他人に損害を与えた者として、損害賠償責任を負います。

複数車両による事故におけるそれぞれの運転手等

玉突き事故など、複数の車両が関連する事故の場合には、その複数の運転手等が連帯して損害賠償責任を負います。

運転者の使用者

加害車両の運転手が業務中に事故を起こした場合、その使用者(雇い主)や監督者も損害賠償責任を負う場合があります。

運行供用者

運行供用者とは、自賠責法上「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定められています。

運行供用者は、交通事故(人身損害に限る)が発生した場合に損害賠償義務を負います。

この運行供用者には、運転者だけではなく、自動車の運転・走行をコントロールできる立場にある人や自動車の運行から利益を受けている人も含まれます。

具体的には、以下のケースが考えられます

従業員が会社の車を使用して事故を起こした場合

たとえ無断使用であっても会社が責任を負うことがあります。

友人への無料貸し

その友人がその車で事故を起こした場合、 たとえ無料で貸していた場合でも車の貸主も責任を負うことがあります。

泥棒運転者

自動車が泥棒に盗まれ、その泥棒が事故を起こした場合、自動車の保管が十分になされていた場合は問題ありませんが、 自動車の保管・管理に過失がある場合は責任を負う可能性があります。

では、損害賠償は、誰が請求できるのでしょうか?

⇒誰が請求できる?

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